社団法人八千代青年会議所

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社団法人八千代青年会議所定款

第1章 総  則
(名 称) 
 第1条 本会議所は、社団法人八千代青年会議所と称する。
(事務所) 
 第2条 本会議所の事務所は、千葉県八千代市に置く。
(目 的)
 第3条 本会議所は、地域社会および国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に
     努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と、平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則) 
 第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
   2.本会議所は、これを特定の政党のため利用しない。
(事 業)
 第5条 本会議所は、前条目的達成のため次の事業を行う。
    (1)政治、経済、社会並びに文化等に関する調査研究及び
       その改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業。
    (2)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業。
    (3)会員の個人的修練及び相互の親睦に資する行事の開催。
    (4)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所
       及びその他の諸団体との提携。
    (5)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員及び会費
(入 会)
 第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し
     理事会の承認を得なければならない。
(会員の種類)
 第7条 本会議所の会員は、次の4種とする。
     (1)正会員 (2)特別会員 (3)賛助会員 (4)名誉会員
(正会員)
 第8条 八千代市又は、近隣市町村に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳末満の
     品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。
     ただし、年度中に40歳に達した場合その年度内は正会員としての資格を有する。
   2.既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
(特別会員)
 第9条 制限年齢の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者を特別会員とする。
(賛助会員)
 第10条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、
      理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
(名誉会員)
 第11条 この法人の行う事業に関し、深い学識を有する者又はこの法人に功労のあった者で、
      理事会が推薦し総会で承認された者を名誉会員とする.
(会員の権利)
 第12条 正会員は、本定款に別に定めるものの他、本会議所の目的達成に必要な
      すべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
 第13条 本会議所の会員は、本定款に別に定めるものの他、定款その他の規則を尊守し、
      本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(会費等の納入義務)
 第14条 会員は入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに
      納入しなければならない。
(休 会)
 第15条 やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、
      休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。
(会員の資格喪失)
 第16条 本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
     (1)退会(2)死亡又は解散(3)破産又は禁治産者若しくは準禁治産者の宣告
     (4)正当な理由無く会費を滞納し、かつ別に定める催告に応じないとき(5)除名
(退 会)
 第17条 退会を希望する会員は、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
 第18条 会員が次の各号の何れかに該当するときは、総会において正会員の
      4分の3以上の議決により、これを除名させる事が出来る。
     (1)本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
     (2)前項の理由により会員を除名しようとする場合は当該会員に
        あらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において
        当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
 第19条 第16条1〜5項に該当した会員が、既に納入した会費、入会金等の拠出金品は、
      これを返還しない。

第3章 役  員
(種別及び選任)
 第20条 本会議所に、次の役員を置く。
     (1)理事長1名(2)直前理事長 1名(3)副理事長3名以上5名以内
     (4)専務理事1名(5)理事9名以上12名以内(6)監事2名
    2.役員は、本会議所の正会員たるを要し総会において選任する。
      ただし、直前理事長はこの限りでない。
    3.理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事と監事とは、
      相互に兼ねることはできない。
(職 務)
 第21条 理事長は、本会議所を代表し、所務を統轄する。
    2.直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
    3.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
       その所務を行う。
    4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を掌握し、
      理事長及び副理事長に事故あるときは、その所務を代行する。
    5.理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を分掌する。
    6.理事長、副理事長、専務理事及び理事は理事会を構成し所務の執行を決定する。
    7.監事は、民法59条に規定する職務を行う。
(任 期)
 第22条 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。
      ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    2.役員は再選されることができる。
    3.役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の退職により、
      すべての役員が事故があり、又は欠けることとなるときは、その退職した役員は、
      後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(解 任)
 第23条 役員に、役員にしてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により
      解任することができる。
(報 酬)
 第24条 役員は無報酬とする。

第4章 会    議
(種 別)
 第25条 本会議所の会議は総会及び理事会の2種とし総会は定時総会及び臨時総会とする。
(議決事項)
 第26条 総会は正会員をもって構成しこの定款に別に規定するものの他、次の事項を議決する。
      (1)事業計画の決定(2)収支予算の決定(3)事業報告の承認
      (4)収支決算の承認(5)入会金および会費の額の決定
      (6)その他本会議所の運営に重要な事項
    2.理事会は、この定款に規定するもののほか、前項の規定に付議すべき議案の作成
      その他本会議所の運営に関する事項、(軽易なものを除く)について議決する。
(開 催)
 第27条 通常総会は、毎年1月、8月及び10月とする。
    2.臨時総会は、理事長が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上
      若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
    3.理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は役員(直前理事長及び監事を除く)
      2名以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招 集)
 第28条 会議は、理事長が招集する。
    2.総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時
      及び場所を示して開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
    3.理事会を招集するときは役員に対し日時及び場所を書面をもって
      通知しなければならない。
(議 長)
 第29条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が必要と認めた場合は、
      出席正会員の同意を得て正会員の中から議長を指名することができる。
    2.理事会の議長は、理事長がこれに当る。ただし、理事長が必要と認めた場合は、
      出席理事の同意を得て理事の中から議長を指名することができる.
(定足数)
 第30条 会議は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
 第31条 総会の議事は、この定款に別に規定するものの他、出席正会員の過半数の同意を
      もって決する。この場合において議長は会員として議決に加わることはできない。
      ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    2.理事会の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決する。
(書面表決意)
第32条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会議の構成員は、あらかじめ議案と
     して通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人と
     して表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項
     第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第33条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)会議の日時及び場所(2)構成員の現在数
     (3)会議に出席した構成員の数(理事会にあっては、その氏名)又は理事の氏名
     (4)議決事項(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
     (6)議事録署名人の選任に関する事項
   2.議事録には、議長及び出席した構成員のなかからその会議において選出された
     議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第5章 資産及び会計
(資産の横成)
 第34条 本会議所の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
     (1)会費 (2)寄付金品(3)事業に伴う収入
     (4)資産が生ずる収入(5)その他の収入
(資産の管理)
 第35条 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
 第36条 この会議所の経費は、資産をもって支弁する。(予算及び決算)
 第37条 本会議所の収支決算は年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに
      監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
 第38条 この会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
 第39条 この定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て、
      千葉県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
 第40条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで
      及び第2項に現定する事由により解散する。
    2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員の3分の2以上の同意を
      得なければならない.
    3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、千葉県知事の許可を得て、
      本会議所と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第7章 雑  則
第41条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附  則
1.本会議所の設立当初の役員は、第20条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、
  その任期は、第22条第1項の競走にかかわらず、昭和56年12月31日までとする。
2.本会議所の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第26条第1項第2号及び第2項の規定に
  かかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.この法人の設立当初の会計年度は、第38条の規定にかかわらず、
  設立許可のあった日から昭和56年12月31日までとする。
  昭和60年 2月15日一部改正
  平成 4年11月15日一部改正
  平成12年 8月 2日一部改正
  平成13年10月10日一部改正
  平成14年 8月 8日一部改正
  平成16年10月 6日一部改正
  平成18年 8月 9日一部改正
  平成22年10月13日一部改正